教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の@Aの該当者。
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@雇用保険の一般被保険者 |
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上 |
A雇用保険の一般被保険者であった人 |
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ |
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。 |
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。 |
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が
3年以上とならないと、新たな資格は得られない |
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申請の時期 |
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。 |
支給額 |
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。 |
a 3年以上 |
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が
10万円を超える場合は |
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。 |
b 1年以上(初回に限り) |
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万 |
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。 |
● 適用対象期間の延長 |
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に |
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、 |
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育 |
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで) |
を加算できるようになります。 |
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象 |
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った |
日が離職後1年以内である方に適用されます。 |
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には |
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。 |
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。 |
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。 |
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